TEL. 045-319-6182
横浜駅.東口【相談室】設置[ 横浜市中区・登記が専門の司法書士 ]
■■ 商 号 変 更 ■■
登記期間: 登記原因日より二週間以内 (定款変更の効力発生日→通常決議の日)
定款変更: 必要 □不要 □決議内容により必要
必要書類: @株主総会議事録(○) ← 定款変更決議が必要です
A取締役会議事録(×) ← 特に不要
B委任状(○:司法書士に依頼する場合)
C印鑑届(×) ← 不要
Dその他 類似商号調査
[ 記号の説明: ○は必ず必要な書面・×は不要・△は場合により必要 ]
【 御説明 】
・ 定款の変更
先ず、会社で作成保管している最新の定款を御用意頂き、ご覧ください。
最初の部分(通常第1条)に「当会社は、株式会社○○○○と称する」とあるはずです。
貴方の会社の定款該当条項を新商号を記載した内容に変更してください。
また、登記する日本語(アルファベット・一部の記号等)表記の商号のほか、外国語の
表示を定款に表示させることも可能です(登記は日本語表記のみ)。
例えば、
「当会社は、株式会社ABCと称する。英語では、ABC Co., Ltd.と表示する。」
などの表示が可能です。
※ 会社の商号にローマ字等(記号)を使用する場合の注意点
→ こちら(法務省民事局)
特に、海外との取引を頻繁に行う場合には、相手方(外国の会社)から登記事項証明書
定款などを求められることも多いでしょう。
事前に定款に外国語の表示を定めておけば、翻訳する際にもスムーズです。
その際、株式会社・有限会社の表示をなんとなく「Co., Ltd.」にするのではなく 実態
に適合させた表示にすることも余裕があったら考えてみると良いですね。
「Co., Ltd.」「Corp.」「INC.」「Ltd.」 などがあるようです。
・ 登記の申請
登記申請は、本店を管轄する法務局に対して申請します。
登録免許税は 金30,000円 です。
書面申請の場合、法務局へ持参する直接申請の他、郵送することも認められています。
オンラインによる申請も勿論できますが、会社設立などのような登録免許税軽減措置は
適用されません。(→法務局の処理が少し早いような気がします)
また、登記申請データがそのまま反映されますので誤記がなく登記後の登記内容の確認
は楽になります。(→司法書士は登記後の確認作業もしています)
↓
( 法務局の管轄・所在等の確認は→ 法務局のHP へ )
[ 手続の費用 ]
※ 議事録作成・登記申請手続〜登記事項証明書(登記簿謄本)の取得まで
すべて代行します。
【 商号変更 】
商号変更 .pdf へ
(概算費用)