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司法書士阿部事務所:会社設立・定款変更・相続遺言の御相談を横浜スカイビル20F(横浜駅東口直結)で承ります
司法書士阿部事務所、阿部恒悦
TEL.
045-319-6182
横浜駅.東口【
相談室
】設置
[ 横浜市中区
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登記
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専門
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司法書士 ]
サービス/会社設立
(登記手続)
※ 電子定款作成〜株式会社設立登記・一式
abe-jimusho.
(司法書士)
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基礎.編 】
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合同会社
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有限会社
を株式会社に移行する株式会社設立
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会社設立・基礎知識
]
[ 会社の種類 ]
実質的に利用される会社の組織としては次の二種類(+現存する有限会社)
合名会社・合資会社は説明から省略します
@ 株式会社
A 合同会社
なお「有限会社」を新たに設立することはできませんが、会社法上「特例有限会社」
として存続が認められており、株式会社に移行することができます。
手続的には「商号変更」による「株式会社設立」とされ、株式会社の設立と同時に
有限会社の解散登記を行う少し変則的な手続が必要です。
B 有限会社を株式会社に移行する → 株式会社設立(+解散登記)
として、阿部事務所では会社設立登記に分類しています。
[ 設立の条件 ]
会社法が施行されて、会社設立に係る登記手続は簡略化され、会社設立登記の手続が
簡単になりました。
→ 資本金1円〜、発起人1名〜、取締役1名〜、の設立が可能となり
また、資本金についても銀行の証明手続を経ることなく代表発起人の銀行口座
を利用した振り込み(振込後の通帳コピーを提出)でOK、類似商号も形式的
には該当することがほぼなくなりました。
[ 定款の作成 ]
株式会社の定款は、公証人の認証手続が必要ですが、電子定款とすることで収入印紙
¥4万が免除され、公証人の報酬¥51,980-前後の負担で作成できます。
→ 「合同会社」なら公証人の認証手続が不要、電子定款を利用した場合は
定款作成費用 ¥0-(合同会社)です。
[ 登記の手続 ]
登記の手続(申請書の作成方法)は法務省のHPでも解説付きでご覧いただけます。
申請書(Word)もダウンロードできますから、ご自分で登記をする方向きです。
各種変更登記の確認もできます →(
法務省:商業・法人登記申請
)
( 類似商号の制度と調査の必要性 )
↓
※ 類似商号には該当しなくても「商標権」を侵害する、同一商号を使用する有名企業が
既にある、など他の企業からある日突然・商号使用の差止等を受け、場合によっては
損害賠償請求を受ける恐れもあります。
今までは「法令」を順守している限り「規制」のおかげで実は守られていた訳ですが
自己責任社会では、規制や法令を順守するだけではなく「想定されるリスク」を自ら
察知する力が必要です。 手続はプロに任せることが、結果、会社の利益となるはず。
≪役員の責任 = 数年後に進むべき会社の未来を描いて活動すること≫
大切な創業時の時間を、慣れない登記手続等に費やすべきではないのでは.. と考え
ますが如何でしょうか?
司法書士の本音
vol.1 「ほんとにしてる?!」「自分でする」会社設立登記
株式会社の設立登記は自分ですることも可能です。 「自分でする・会社設立」等と
検索すれば、有料から無料まで多数ヒットしますし、上記法務省のページを利用して
登記手続を自分ですることも可能です。
ただし、設立した会社が御希望にかなう会社として設立されるかは別ですから、よく
考えて無理のない範囲でトライして下さい。
・設立後に申請する「許認可」等を取得するの関係上、必要だった
事項が登録されていなかったなどがあります。
※取締役会を設置すべきだったのに非設置で設立してしまった
※期間設定、役員構成、株主構成、登記後に不都合が判明した
株主や役員構成は、割と適当に決めてしまいがちですが
設立した後トラブルになることも..
※事業目的とすべき内容が登記されていなかった
ネットショップ(Yahoo!やGoogle)や古物営業に必要な
目的が掲載されていなかったなど..
設立後直ぐにもかかわらず、変更登記を依頼されるお客様が多いのも事実だからです。
思った通りの会社が設立できなければ、自分でする意味がありません。
法務局に相談すれば手続的なことは教えてくれますが、設立する会社で何をしたいか
どう運営する予定なのかは関与してくれません。
会社を作る意味をもう一度考えて進めてくださいね。
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