TEL. 045-319-6182
横浜駅.東口【相談室】設置[ 横浜市中区・登記が専門の司法書士 ]
■■ 役 員 変 更 ■■
登記期間: 登記原因日より二週間以内(選任決議・就任承諾.等のいずれか遅い日から)
定款変更: □必要 □不要 決議内容により必要
必要書類: @株主総会議事録(△) ← 取締役・等選任の場合に開催して添付します
A取締役会議事録(△) ← 代表取締役選任の場合に開催して添付します
B委任状(○:司法書士に依頼する場合)
C印鑑届(△) ← 代表者(印鑑提出者)が変わる場合等に必要
Dその他(△)就任承諾書・辞任届・印鑑証明書 ← お電話ください
[ 記号の説明: ○は必ず必要な書面・×は不要・△は場合により必要 ]
【 御説明 】
会社の役員には法律または定款で定められた『任期』があり、役員全員が再任された場合
でも必ず『重任』として登記手続が必要です。
これを怠った場合には『登記懈怠』として過料(罰金)の対象となります。
会社法では定款変更により最長10年まで任期を延長できるようになりましたので、今まで
以上に任期の管理には注意が必要です。
年に一回、決算時期には必ず役員の任期を確認することをお勧めします。
− 役員の構成&任期 −
(非公開会社で資本金5億円未満の一般的な小会社の場合)
[機関構成] ⇒ 「取締役会を設置しない会社」は、 取締役1名以上で運営できます
取締役(必須): 2年(最長10年まで延長可能)短縮も可能
監査役(任意): 4年(最長10年まで延長可能)短縮は不可
会計参与(任意): 2年(最長10年まで延長可能)短縮も可能
会計監査人(任意): 1年(延長は認められません)
※ 取締役会を設置する会社の場合、合計4名以上の役員が必要です。
取締役3名以上のほか、監査役または会計参与1名以上の設置を
求められます(任期は非設置会社と同じ)
one point
役員の任期は通常定款に、
『選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時まで』と定められる事が多く、任期の調整が計られています。
任期の変更は定款変更の決議が必要です。
会計参与は、公認会計士・税理士等の有資格者限定です
会計参与を設置する取締役会設置会社には、監査役の設置義務がありません
会計監査人(公認会計士等)の任期は1年で終了します
定時総会で別段の決議がされない場合『再任』とされます 登記を忘れずに!
取締役会・監査役等の設置及び廃止は、定款変更の決議が必要です。
[ 手続の費用 ]
【 役員変更 】
定時総会・臨時総会での役員の重任、就任などを想定しています。
役員変更(重任登記).pdf へ
(条件の範囲内で『確定金額』です)
【特別価額】です! 親族だけ.. 少人数の会社に向けた限定価額。
役員変更(重任登記).pdf へ
(条件の範囲内で『確定金額』です)
阿部事務所では、定時株主総会の開催に合わせて、会社法に対応する 『一般的な定款』
を利用した
定款変更(簡易版)をご用意しています。 (役員変更費用)+¥1万- です
会社法に対応した定款未整備の会社は是非この機会にご検討下さい。