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司法書士阿部事務所:会社設立・定款変更・相続遺言の御相談を横浜スカイビル20F(横浜駅東口直結)で承ります
司法書士阿部事務所、阿部恒悦
TEL.
045-319-6182
横浜駅.東口【
相談室
】設置
[ 横浜市中区
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登記
が
専門
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司法書士 ]
サービス/定款変更
(登記手続)
※ 定款変更: 会社法対応〜変更登記
abe-jimusho.
(司法書士)
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本店移転
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会社法対応
(簡易版)
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定款変更・基礎知識
]
[ 変更の種類 ]
会社の定款を変更しても登記手続に影響のない条項を変更する場合は「株主総会」
に於いて定款変更決議をするだけの手続で終了、登記は必要ありませんし公証役場で
登録(認証)してもらう必要もありません。
それでは「登記された事項」を変更する場合はどうでしょう?
商号や目的を変更する場合は定款の記載事項ですから株主総会での変更が必要です。
本店移転の場合は、先ず定款をご覧ください。
例えば 「本店を横浜市に置く」としている会社が横浜市中区から西区へ
移転する場合には定款変更は不要・登記のみ、東京都へ移転する場合には
定款変更をして登記することになります。
なお役員を変更するだけなら通常定款変更までは不要ですが、定款で定めた数を逸脱
する場合、取締役会を廃止する(または設置する)など会社の機関を変更する場合は
定款変更を伴うことになります。
また、会社法以前(旧商法)に設立した会社で、別段会社法に対応させた定款見直し
をしていない会社は、会社法に対応した各条文訂正をしておくべきでしょう。
まとめると次の二種類になります
@ 商号変更等の個別の変更に伴う定款変更
A 会社法に対応させる目的でする定款変更(整備)
[ 変更の決議 ]
定款変更は、株主総会を開催して行います。定時または臨時、どちらでも結構ですが
会社の根幹となる定款の性質上、招集通知など、いつも以上に厳格に行って下さい。
定款変更の決議は【特別決議】が必要です。
↓
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる
株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数をもって行う。
[ 定款の作成 ]
※ 公証役場の手続→不要(設立時のみ公証人の認証が必要)
※ 定款の収入印紙→不要(設立時に作成する定款のみ必要)
※ 定款の作成保存→適宜、会社のパソコンで作成して保存
会社を継続する中で変更に伴って作成する定款は、公証人や法務局等の外部の承認を
得る必要はありません。会社法に対応させるために全文を見直して作成した場合でも
株主総会の承認を得るだけで成立します。
また、作成した定款に印紙等の貼付は不要です。 会社設立時には定款に収入印紙を
¥4万を貼付して納税しますが、会社設立時に作成された定款原本(一回限り)です。
→ 「変更後の定款」は、パソコンで各自作成して頂いて結構です
[ 登記の手続 ]
登記の手続(申請書の作成方法)は法務省のHPでも解説付きでご覧いただけます。
申請書(Word)もダウンロードできますから、ご自分で登記をする方向きです。
各種変更登記の確認もできます →(
法務省:商業・法人登記申請
)
司法書士の本音
vol.2 「ポテト」は如何ですか?!
ファーストフードのお店でよく耳にするフレーズですが、登記の御相談を受けている
時に、思わず口走って(..な訳はないですが)しまいそうになることがあります。
何度か登記をされた方はご存知と思いますが、登記申請をする際には「登録免許税」
を手数料として収入印紙等で納付しなければなりません。
例えば「商号変更」では金3万円、「目的変更」では金3万円、単独で登記をする時
にはそれぞれ納付することになります。
商号と目的を変更すると登録免許税だけで合計金6万円か! 今回は商号変更は止め
ておこう..! ⇔ 少し待ってください!! お伝えしたいところは「そこ」なんです。
それぞれ単独で登記をする場合には合わせて金6万円の登録免許税も【同時】にする
場合には1件分の金3万円納付するだけで登記できるのです。
「ついで」に商号を変える会社は少ないでしょうが、目的については少し整理をした
かった..とおっしゃる方が多いような気がします。
そこで「ポテト」(ではなかった)「御社の事業目的を少し整理してみませんか?」
とお尋ねしたりするようにしています。
ただ、登録免許税は1件分でも「報酬」は別途頂戴しますので、少し言いにくいのが
現状(司法書士の本音)でもあります。
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