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司法書士阿部事務所:会社設立・定款変更・相続遺言の御相談を横浜スカイビル20F(横浜駅東口直結)で承ります

TEL. 045-319-6182

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[ 横浜市中区登記専門司法書士 ]

サービス/定款変更(登記手続)

    ※ 定款変更: 会社法対応〜変更登記

abe-jimusho. (司法書士)


  【 手続.編 】

side menu || 本店移転 || 商号変更 || 目的変更 || 役員変更 ||  + 会社法対応(簡易版)


    [ 定款変更:本店移転 ]
        ※ その他の定款変更は、
         サイドメニュー(side menu)で選択してください


     @ 定款内容の一部を変更するための変更
  ( 現行定款の一部条項を変更します ⇔ 通常、定款変更といえば、このことですね )
               ↓ [公証人の認証手続は不要]
      会社運営に伴って発生する定款条項の変更(見直し)です。
      商号を変える・事業目的を追加するなど登記事項とされる
      条項を変更する場合は登記手続も必要です。





  [ 変更の種類 ]

■■ 本 店 移 転


    登記期間: 登記原因日より二週間以内 (→実際に本店を移転した日)
    定款変更: □必要 □不要 決議内容により必要
      
    必要書類: @株主総会議事録(△) ← 定款変更が必要な場合に開催して添付します
          A取締役会議事録(○) ← 新本店の住所・移転日を決議します
          B委任状(○:司法書士に依頼する場合)
          C印鑑届(△) ← 法務局が変わる場合(印鑑カードは新規取得)
          Dその他    類似商号の調査
                 [ 記号の説明: ○は必ず必要な書面・×は不要・△は場合により必要 ]

       【 御説明 】

    ・ 定款の変更

      先ず、会社で作成保管している最新の定款を御用意頂き、ご覧ください。
     最初の部分(通常第3条)に「当会社は、本店を○○市(町)に置く」とあるはずです。
     貴方の会社の定款中「○○市(町)」の部分に変更がない範囲での本店移転なら定款の
     変更は必要ありません。従って株主総会は不要・取締役会の決議で本店移転ができます。
     地番まで詳細に定めた定款の場合は、本店移転=定款変更、変更手続が必要です。
      また、東京都の場合は定款に「区」までの表示が義務付けられていますので「区」が
     変わる東京都内での本店移転については定款変更が必要となります。
     なるべく広く、例えば「横浜市に置く」と定めた場合、横浜市内の本店移転ごとの定款
     変更は避けられることになります。
      なお、取締役会を置かない会社は、定款変更の決議と同時に本店の移転先・移転日を
     株主総会で決めることもできます。(当然ながら取締役会議事録は不要)
     対応する定款変更を容易に移行できます。

    ・ 登記の申請
      登記申請は、現在の本店を管轄する法務局に対して申請しますが、本店移転先を管轄
     する法務局が異なる場合でも現在の管轄法務局に新本店管轄分の申請書と一緒に2件分
     申請します(申請した法務局で2件分を審査後に職権で新管轄法務局へ移送)。
     書面申請の場合、法務局へ持参する直接申請の他、郵送することも認められています。
     オンラインによる申請も勿論できますが、会社設立などのような登録免許税軽減措置は
     適用されません。(→法務局の処理が少し早いような気がします)
     ただ、登記申請データがそのまま反映されますので誤記がなく登記後の登記内容の確認
     は楽になります。(→司法書士は登記後の確認作業もしています)


                ↓
          ( 法務局の管轄・所在等の確認は→ 法務局のHP へ )


             【事例】

       @他の管轄法務局への移転 ← 登録免許税¥30,000×2件分(計¥6万)
           例えば、横浜市中区から東京都港区への移転
         現在の管轄法務局へ、新しい管轄法務局分と併せて2件分の
         手続を行います。少し複雑な手続で時間も要します。
       A同一法務局管内での移転 ← 登録免許税¥30,000×1件分
           例えば、横浜市中区から横浜市西区への移転
         現在の管轄法務局への届出だけですみますので割と簡単です。



  [ 変更の決議 ]
 定款変更は、株主総会を開催して行います。定時または臨時、どちらでも結構ですが
 会社の根幹となる定款の性質上、招集通知など、いつも以上に厳格に行って下さい。
 定款変更の決議は【特別決議】が必要です。
           ↓
    定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる
    株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の過半数をもって行う。

  [ 定款の作成 ]
      公証人の認証(関与)不要 法務局の届出(承認)不要
     作成済みの会社の定款該当事項を変更して処理できます

  [ 手続の費用 ]

            ※ 議事録作成・登記申請手続〜登記事項証明書(登記簿謄本)の取得まで
              すべて代行します。

          【 本店移転 】

                        
  法務局の管轄に変更が無い場合はこちらをご覧ください
                      本店移転(@).pdf へ【
同一法務局管内の移転】
                    (概算費用)

                          新・旧、二箇所の法務局へ登記申請が必要な場合です
                      本店移転(A).pdf へ【
他管轄法務局への移転】
                    (概算費用)





 

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